皆様は、「はりきゅう券」というものを聞いたことがありますか?
福岡市では、福岡市の国民健康保険の方を対象に「はりきゅう券」
というものを発行しています。これは、「はりきゅう受療証」
とも呼ばれており、福岡市が市民の健康増進のために事業として
行っているはりきゅう費の助成制度です。
お住まい地域の区役所の国民健康保険窓口で受け取ることができ、
福岡市の国民健康保険証をお持ちの方は簡単に受け取ることができます。
まずは区役所に行っていただき、国民健康保険窓口で
「鍼灸の受診を考えています。」と伝えてください。
すると、はりきゅう券を発行してくれます。
これは役所の出張所でも作ることが可能です。
例えば、当院がある福岡市西区では、西区区役所に行くよりも
九大学研都市駅の前にある西区役所の出張所に行かれた方が近い
という方もいらっしゃるでしょう。
はりきゅう券にはいくつか注意事項があります。
・福岡市の国民健康保険をお持ちの方しか使えないこと。
・福岡市内の鍼灸院しか使えないこと。
・医師の同意書が必要ないわゆる保険とは異なる制度ということ。
・一般的な鍼灸院での受診費用2,000円のうち、1,000円分を福岡市が
負担してくれると言うこと。
・受診料が2,000円に満たない場合には使えないということ。
2,000円の範囲を超えた治療を提供している鍼灸院での治療を希望する場合、
その差額分を自己負担することで治療を受けることができます。
当院での治療もこちらに当てはまります。
福岡市には、このような便利な制度があります。
しっかり活用して、一緒に鍼灸で健康な身体を作りましょう。
福岡市のホームページでも、この制度の詳細を見ることができます。